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相続・遺産分割

いざ相続が発生したとき、どんな手続きをいつまでにしなければならないか分からず、多くの方がお困りになられます。

相続の手続きには期限があるものがあり、期限を超えてしまうと相続放棄や限定承認ができなくなります。手続きが遅れ、相続税の納付が遅れた場合には、無申告加算税などが課されることもあります。

また、期限のない手続きだからと放っておくと、関係書類を失くしてしまったり、権利関係が複雑になるなど手続が面倒になり、より多くの費用がかかることもあります。

面倒な手続きは専門家に任せることで安心して相続することができます。
預貯金や不動産から税金にいたるまで相続には多くの専門家が関わるため、どの専門家に相談すればよいか迷ってしまった場合には当事務所にご相談ください。

依頼者とご相談させていただいたうえで、他の専門家の連携・紹介を含め、最適なサポートにて対応させていただきます。

相続手続きのステップ

STEP1
死亡届を提出する。

-死亡の事実を知った日から7日以内に死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市・区役所又は町村役場に届け出てください。-

STEP2
遺言書の有無を確認する。

-公正証書遺言以外の遺言は検認が必要です。-

STEP3
相続人及び相続財産を調査する。
STEP4
相続方法を決定する(3か月以内)

-単純承認、限定承認、相続放棄-

STEP5
被相続人の所得税を申告し、納付する。(4か月以内)

-相続が開始したことを知った日から4か月以内に被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に準確定申告書を提出し、納税してください。-

STEP6
遺産分割について相続人全員で協議する。
STEP7
遺産分割協議書を作成する。
STEP8
相続財産の名義変更をおこなう。

-不動産、預貯金、有価証券、生命保険、損害保険、ゴルフ場会員権など-

STEP5
相続税を申告し、納付する。(10カ月以内)

-相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署に申告し、納税してください。-

遺産・相続分割でお悩みの方はぜひご相談ください。