いざ相続が発生したとき、どんな手続きをいつまでにしなければならないか分からず、多くの方がお困りになられます。
相続の手続きには期限があるものがあり、期限を超えてしまうと相続放棄や限定承認ができなくなります。手続きが遅れ、相続税の納付が遅れた場合には、無申告加算税などが課されることもあります。
また、期限のない手続きだからと放っておくと、関係書類を失くしてしまったり、権利関係が複雑になるなど手続が面倒になり、より多くの費用がかかることもあります。
面倒な手続きは専門家に任せることで安心して相続することができます。
預貯金や不動産から税金にいたるまで相続には多くの専門家が関わるため、どの専門家に相談すればよいか迷ってしまった場合には当事務所にご相談ください。
依頼者とご相談させていただいたうえで、他の専門家の連携・紹介を含め、最適なサポートにて対応させていただきます。
-死亡の事実を知った日から7日以内に死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市・区役所又は町村役場に届け出てください。-
-公正証書遺言以外の遺言は検認が必要です。-
-単純承認、限定承認、相続放棄-
-相続が開始したことを知った日から4か月以内に被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に準確定申告書を提出し、納税してください。-
-不動産、預貯金、有価証券、生命保険、損害保険、ゴルフ場会員権など-
-相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署に申告し、納税してください。-
遺産・相続分割でお悩みの方はぜひご相談ください。